日本华人论坛 個人所得課税国外居住親族に係る扶養控除等の
日本 - 日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外される。
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日本政府真没钱了
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掐指一算,我三个抚养没了
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ただし、30歳以上70歳未満であっても、次の①から③のいずれかに該当する人は適用対象とされる。
③ その年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
⇒送金関係書類で年38万円以上の送金額等を確認
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ただし、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となる。
③その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者送金関係書類(注2)でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類
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2.適用時期2023年(令和5)年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに2023年(令和5年)分以後の所得税について適用される。個人住民税については大綱に明記されていな
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这个规定都下来好长时间了···
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